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残業代は何時から1.25倍になる?「定時を超えたら割増」とは限りません

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「定時を過ぎて働いたら、残業代は1.25倍になる」

そんなイメージを持っている人も多いかもしれません。

でも実際には、会社の定時を超えた時間=すべて1.25倍とは限りません。

ポイントになるのが、
「所定労働時間」と「法定労働時間」の違い
です。

まず「所定」と「法定」を分けて考える

「所定労働時間」とは、会社が就業規則や雇用契約などで定めている労働時間です。

例えば、
9:00~17:00
休憩1時間
であれば、所定労働時間は7時間です。

一方、「法定労働時間」は労働基準法で定められた労働時間で、原則として

1日8時間・1週40時間
までとされています。

つまり、
会社が決めた労働時間と、法律上の労働時間は同じとは限りません。

定時を過ぎても、すぐ1.25倍にならない場合があります

先ほどの、
9:00~17:00
休憩1時間
所定労働時間7時間
という会社で、18:30まで働いたとします。

この場合、
9:00~17:00         → 所定労働時間 7時間
17:00~18:00       → 所定外・法定内労働 1時間
18:00~18:30       → 法定時間外労働 30分
となります。

17時を過ぎれば会社の定時は超えていますので、「残業」ではあります。
しかし17時から18時までは、まだ1日の法定労働時間である8時間以内です。

この時間は、
「所定外・法定内労働」
と呼ばれます。
所定外・法定内労働については、その時間分の賃金は必要ですが、法律上、25%以上の割増賃金までは求められていません。

そして18時を超えると、実労働時間が1日8時間を超えるため、
法定時間外労働=25%以上の割増賃金
の対象になります。
法定時間外労働については、通常の賃金の25%以上を上乗せして支払う必要があります。

(例)勤務時間が9:00~18:30の場合

1.所定労働時間:9:00~17:00(休憩1時間)=7時間
会社が定めた労働時間です。

2.所定外・法定外労働:17:00~18:00=1時間
定時は超えていますが、1日の法定労働時間(8時間)以内です。
割増賃金の義務はありません(通常の賃金でOK)。

3.法定時間外労働:18:00~18:3=30分
1日の法定労働時間(8時間)を超えた時間です。
25%以上の割増賃金が必要です。

所定労働時間が8時間だと気づきにくい

所定労働時間が8時間の会社では、定時を超えるとそのまま1日8時間を超えることが多いため、
「定時を超えた残業=1.25倍」
という感覚でも結果的に合うことがあります。

一方、所定労働時間が7時間や7時間30分の場合には、定時は超えているけれど、まだ法定労働時間内という時間があります。

この「所定外・法定内労働」が、残業代を理解するときに忘れられやすいポイントです。

時給で考えると分かりやすい

例えば、1時間あたりの賃金が1,200円の場合。
所定外・法定内労働 → 1時間あたり1,200円
法定時間外労働   → 1時間あたり1,500円以上
となります。

つまり、
「残業代が出るか」と「1.25倍になるか」は別の話ということです。

「定時を過ぎたから1.25倍」ではなく、法定労働時間を超えたかを見る必要があります。

フレックスタイム制では「法定労働時間の総枠」を見る

フレックスタイム制では、1日8時間を超えたかではなく、原則として清算期間全体で時間外労働を判断します。
そのため、ある日に9時間働いていても、別の日に6時間しか働いていないなど、清算期間全体で調整されていれば、1日8時間を超えた部分が直ちに法定時間外労働になるわけではありません。

フレックスタイム制の法定時間外労働に関しては、清算期間の実労働時間と、「法定労働時間の総枠」を比べて判断します。

法定労働時間の総枠は、原則として
40時間 × 清算期間の暦日数 ÷ 7日
で計算します。

例えば6月は30日なので、
40時間 × 30日 ÷ 7日 = 約171.4時間
が法定労働時間の総枠になります。

会社の所定労働時間が160時間、実労働時間が180時間の場合は、160時間を超えたからといって、すべてが1.25倍になるわけではありません。
所定労働時間を超えていても171.4時間までは「所定外・法定内労働」、171.4時間を超えた8.6時間が「法定時間外労働」となります。

フレックスタイム制の労働時間と給与の考え方(1か月の例)
1.前提条件
清算期間:1か月(6月1日~6月30日)
所定労働時間:160時間(1日の所定8時間×20日)
法定労働時間の総枠:171.4時間(40時間×30日÷7日)
実労働時間:180時間

※法定労働時間の総枠とは?
フレックスタイム制では1日ごとではなく、清算期間全体の労働時間を見て、法定労働時間の総枠を超えた時間が法定時間外労働となります。30日の月の総枠は171.4時間です。

2.6月の労働時間のイメージ
0時間~160時間(160時間):所定労働時間
160時間~171.4時間(11.4時間):所定外・法定内労働
171.4時間~180時間(8.6時間):法定時間外労働

3.給与の扱い(時給1,500円の場合)
所定労働時間(160時間):月給制の場合、基本給に含まれる(追加の残業代は発生しません)。1時間あたり1,500円。
所定外・法定内労働(11.4時間):通常の賃金相当額を追加で支給(法律上、25%の割増までは不要)。1時間あたり1,500円。
法廷時間外労働(8.6時間):通常の賃金に25%以上の割増賃金を上乗せして支給。1時間あたり1,875円以上(1,500円×1.25)。

4.フレックスタイム制で確認しておきたいポイント
(1)清算期間:1ヶ月、3か月など、会社ごとに定められています。
(2)労働時間の繰り越し:清算期間内に不足した労働時間を、翌月の清算期間へ繰り越せる場合があります。※繰り越しの可否や上限は、就業規則や労使協定で確認しましょう。
(3)働き過ぎた時間の繰り越しはできない:法定労働時間の総枠を超えた時間を、翌月へ繰り越すことはできません。

※ここでは清算期間を1か月とした一般的な例で説明しています。フレックスタイム制では、清算期間や労働時間の繰越ルールについても、就業規則や労使協定を確認しておきましょう。

1.25倍以外の割増もあります

残業代の割増率は、すべて25%というわけでもありません。
深夜労働(22時~翌5時)は法定時間外労働とは別に25%以上、法定休日労働は35%以上、1か月60時間を超える法定時間外労働については、50%以上の割増が定められていますので、ここも押さえておきたいポイントです。

まとめ

「残業したら1.25倍」と覚えるより、
まず、その時間が法定労働時間を超えているか
を見るのがポイントです。
所定労働時間を超えていても、まだ法定労働時間内であれば「所定外・法定内労働」となり、法律上の25%割増の対象ではありません。
フレックスタイム制では、さらに清算期間全体の法定労働時間の総枠で考えます。
給与明細の残業代を見るときも、
「何時間残業したか」だけではなく、「どの種類の残業だったのか」
まで意識すると、より分かりやすくなります。

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本記事は2026年10月時点の制度に基づく一般的な情報です。個別の取扱いについては、専門家または関係機関へご確認ください。

※一部の図版は生成AIを使用して作成しています

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